車の住所変更とは
クルマの住所変更は、車検証に記載された所有者または使用者の住所を変更する手続きのことで、引っ越しをした際には必ず手続きする必要があります。
住所変更は正式な名称で、「変更登録」と言われます。
自分で陸運局に行った際は、窓口などに変更登録とあるので覚えておきましょう。
住所変更の必要性
住所変更ってどんな手続きが必要かわからない方には、
「めんどくさそうだし、する必要あるの??」
と億劫になってしまうかもしれません。
ですが、法律では「引っ越しをしたら15日以内に住所変更をしなければならない」と決められています。
〜道路運送車両法 第十二条〜
自動車の所有者は、自動車登録原簿に記載されている形状、自動車検査証番号、車台番号、原動機番号、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、陸運局長の行う変更登録の申請をしなければならない。
実際には、この法律のために罰金等の罰則が与えられることはほとんどありません。
また、15日を超えた後に住所変更してもペナルティを受けることもないでしょう。
しかし、これらのほかにも次のリスクがありますので、
引っ越しをしたら必ず住所変更をしましょう。
自動車税の納付書が届かない
自動車税の納付書は車検証に記載された使用者の住所に送付されます。
納付書が届かないままでいると延滞してしまうことになり、
滞納金が加算されて自動車税を請求されることにもなりかねません。
すぐに住所変更をしなくても、郵便局で転送手続きをするでしょうから
問題なく届くかもしれませんが、郵便物の転送期間は申請から1年間のみです。
リコールがあった場合、そのお知らせが届かない
リコールとは、設計や製造時に問題があったとき、
自動車メーカーが修理を行い、トラブルを未然に防ぐものです。
リコール箇所については、メーカー側の欠陥になるので
無償で修理を受けることができます。
このリコールの通知を確実に受け取るためには住所変更が必要になります。
クルマを売る時に過去の住所の証明が必要になる
クルマを売る際に、実際の住所と車検証に記載された住所が違う場合、
車検証に記載された住所から現在の住所までのつながりがわかる住所が必要になります。
住民票には1つ前の住所が記載されるので、住民票の取得のみでOKですが、
複数回引っ越しをしていると、戸籍の附票が必要になります。
戸籍の附票はは本籍地の役所でしか発行できないので、
取り寄せるまでに手間と時間がかかります。
住所変更の方法は2通りある
住所変更には、大きく2パターンあります。
- 自分で手続きを行う方法
- ディーラーや自動車販売店、行政書士に依頼する方法
誰が陸運局に行って手続きするかの違いのみで、することは基本的に一緒です。
依頼する場合のみ、手続きに関する委任状が必要になります。
住所変更を依頼する場合の相場
代行依頼は、依頼先によって金額が様々です。
ディーラー :10,000円〜35,000円
自動車販売店:15,000円〜27,000円
行政書士 :15,000円〜50,000円
料金に開きがあるのは依頼内容によるものです。
車庫証明の取得も依頼するかどうかで大きく変わってきます。
(車庫証明については後ほど説明します)
クルマを購入したディーラーや自動車販売店であれば、
安くしてくれるなどのサービスはあるかもしれません。
自分で住所変更をする場合の相場
住所変更を自分ですると代行依頼する手数料がかからないので、
最低限の費用に抑えることができます。
自分で住所変更をする場合の費用は2500円〜8500円におさまるでしょう。
- 変更登録手数料 :350円
- 車庫証明書の取得費用:2,500〜2,800円※
- ナンバープレート代 :1,450〜1900円※ (希望ナンバーは3,910〜5,660円)
※車庫証明書取得費用、ナンバープレート代は地域によって料金が違います。
引っ越しをしても、陸運局の管轄が変わらない(陸運局の管轄内での引越し)場合、
元のナンバーをそのまま使用できるのでナンバープレート代は不要です。
住所変更の方法
住所変更は、代理依頼する方法と自分でする方法があるとお伝えしました。
ここからは、自分でする方法をベースに解説します。
代理依頼しようと考えている人も、必要な書類は基本的に一緒なので
ザックリでもいいですから、ぜひ目を通してみてください。
用意する書類
自分で手続きする場合と代理依頼する場合で用意すべき書類が異なります。
自分で手続きする場合 | 代理依頼する場合 | |
1 | 住民票 | 住民票 |
2 | 車検証 | 車検証 |
3 | ナンバープレート | ナンバープレート |
4 | 車庫証明書 | 車庫証明書 |
5 | 申請書(第1号様式) | 委任状 |
6 | 手数料納付書 | |
7 | 自動車税申告書 |
なお、2020年12月から住所変更の手続きに印鑑は必要なくなりました。
一方で、所有権解除などは本人確認が必要なので、印鑑証明書と印鑑が必要になります。
1.住民票
住所変更には、
車検証に記載されている住所から今の住所までのつながりがわかるものが必要です。
住民票であれば、ひとつ前の住所が記載されているので、住民票を用意しましょう。
もし、住民票に記載された住所から複数回引っ越ししている場合は、
戸籍の附票が必要なので本籍地の役所で発行してもらいましょう。
なお、住民票は発行から3ヶ月以内のものを用意しましょう、
コピーされたものでは申請できませんので注意が必要です。
2.車検証
自動車検査証(:車検証の正式名称)と上に書かれた、水色のA4サイズの1枚の紙です。
ほとんどのクルマでは、助手席の膝付近にある収納ボックス(ダッシュボックス)の中に入っていて、くしゃくしゃにならないように、折り畳みタイプのファイルに閉じられていると思います。
3.ナンバープレート
別の陸運局の管轄先に引っ越しする場合など、
住所変更によってナンバープレートが変わる場合は
古いナンバープレートを返却しなければなりません。
ナンバープレートは用意するというより、車に取り付けてあるものなので
そのまま車で陸運局へ行き、取り外して返却します。
なお、陸運局の管轄内での引越しの場合、
ナンバープレートの変更は必要ありません。
4.車庫証明書
正式には「自動車保管場所証明書」といいます。
その名の通り、自動車の保管場所があることを証明するための書類で、
「自宅駐車場や月極駐車場など、その車専用の駐車場を用意してますよ」
という証明になります。
コインパーキングは専用の駐車場と認められませんので申請しても却下されます。
車庫証明書は、駐車場がある地域を管轄している警察署で取得する必要があり、
申請から取得までおよそ1週間かかります。
また、車庫証明書の取得も代理依頼することができます。
ザックリ必要書類と手順を説明すると。
〜必要書類〜
・車庫証明申請書
車種や駐車場の住所を記載します。
・保管場所使用承諾証明書
月極駐車場や賃貸物件の駐車場を使用する場合に必要な書面で、
その土地を貸している人から「その場所を駐車場として使用していいですよ」
と同意を得ていることを証明するものです。
・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
持ち家の駐車場を使用する場合に必要な書面で、
その土地が自分の所有物であることを記載したものです。
・保管場所の所在図・配置図
駐車場の場所を地図で示したものです。
〜手続き方法〜
管轄の警察署に記入した必要書類を提出します。
この際手数料を支払う必要があります。
書類の記載内容や申請内容に不備がなければ、
およそ1週間後に警察署で車庫証明書を受け取ることができます。
車庫証明書の申請にも必要書類や手続き等があるので、
こちらの記事で詳しく解説しています。

5.申請書(第1号様式)
陸運局で配布されているOCR用紙です。
OCR用紙とはコンピュータで記載内容を読みとるためのものであり、
車検証も記載内容を機械で読みとって発行します。
窓口に設置されている記載台に記載例がありますので、
それを参考に記入しましょう。
元のナンバープレートや車体番号、新しい住所を記入します。
なお、代理依頼をする場合は用意しなくてもOKです。
6.手数料納付書
陸運局で配布されている用紙です。
車の元のナンバーor車体番号、所有者(使用者)の名前と新しい住所を記入して、
変更登録にチェックをつけて窓口に提出し、その場で手数料を支払います。
なお、代理依頼をする場合は用意しなくてもOKです。
7.自動車税(環境性能割・種別割)申告書
陸運局で配布されている用紙です。
各都道府県の税事務所に新しい住所を通知するもので、これを提出しないと
毎年5月に郵送される自動車税納付書が正しく届かない可能性があります。
なお、自動車税(環境性能割・種別割)申告書を提出する際に、車検証に記載された住所との整合を確認されるため、車検証の住所の住所変更をせずに自動車税(環境性能割・種別割)申告書を提出することはできません。
なお、代理依頼をする場合は用意しなくてもOKです。
8.委任状
住所変更を代理依頼する場合に委任状が必要になります。
基本的に依頼先が用意してくれた委任状に自分の氏名、住所を記入し
認印などの印鑑を押印するだけでOKです。
住所変更の手順
陸運局で配布されている用紙(申請書(第1号様式)、手数料納付書、自動車税(環境性能割・種別割)申告書)以外の書類を用意したら陸運局にいきましょう。
陸運局にはメインの建屋とは別に、
ハンバープレートを交付する「ナンバーセンター」という建屋があり、
基本的にこの2つの建屋で手続きが完了します。
陸運局での手続きの順序はこの通りです。
慣れていないと独特の順番なので気をつけてください。
必要な用紙を手に入れる
最初に配布されている用紙を受け取りましょう。
必要な用紙は申請書(第1号様式)と手数料納付書です。
地域によって、用紙を数十円で販売しているところもあるようです。
ほとんどの陸運局では、併設されているナンバーセンターで配布されています。
ナンバーセンター入り口の案内に「申請用紙」の文字があれば
そこで受け取ることができます。
実はこの2つの用紙はネット上から印刷することができます。
しかし、申請書(第1号様式)については、記入内容の読み取り機械が
家庭にあるインクジェットプリンタで印刷されたものに対応していませんので、
陸運局で受け取ることをオススメします。
手数料納付書を提出して変更登録の手数料を支払う
先に変更登録の手数料を支払う必要があるので
手数料納付書に必要事項を記入して手数料を支払います。
手数料の支払いも、ほとんどの陸運局でナンバーセンターで行うことができます。
ナンバーセンター入り口の案内に「審査証紙(収入証紙)」の文字があれば大丈夫です。
記入する内容は全て車検証からの転記です。
ナンバーセンターの記載台に記載例があるのでそれを参考に記入しましょう。
記入した手数料納付書を審査証紙を扱う窓口に提出して
その場で変更登録の手数料を支払い、
手数料分の収入証紙が貼られた手数料納付書を受け取ります。
申請書(第1号様式)に必要事項を記入する
今度はメインの建屋で申請書(第1号様式)に手書きで記入します。
機械で読み取るため、数字で記入する部分があるなど少し特殊ですが、
記載台にある記載例の通り記入すれば大丈夫です。
記載内容は、住民票と車検証を元に記入します。
住所の記入は住所コードという数字で記入するので、
記載台にあるファイルから住民票の住所に対応する
住所コードを調べて記入しましょう。
なお、署名欄には押印の欄がありますが、住所変更のみであれば押印が不要です。
(名義変更など、印鑑証明を一緒に提出するものは押印は必要)
コンピュータが読み取る黒い太枠線の中は
修正可能な鉛筆やシャープペンを使用しましょう。
用意した書類一式を変更登録の窓口に提出する
一通り、書類が揃ったら「登録関係受付」と書かれている窓口に書類一式を提出します。
特に提出するだけで不備がなければ、受領してもらい、番号札を受け取ります。
あとは車検証ができるのを待つだけです。
車検証が出来上がる
記載内容に問題がなければ、窓口に呼ばれ新しい車検証が交付されます。
新しい車検証を受け取ったら、必ず記載内容に間違いがないことを確認しましょう。
当日以内であれば、窓口に間違いを指摘するだけで修正してもらえますが、
別日になってしまうと、また書類を揃えて再発行してもらわないといけません。
自動車税申告書の提出
自動車税の納税通知書が新しい住所に送られるように、自動車税事務所に新しい住所の通知が必要です。
ナンバーセンターの中にあるので、自動車税申告書を受け取り、
新しい車検証を元に必要事項を記入します。
細かな記入例は記載台にありますので、参考にしてみてください。
あとは、窓口に記入した自動車税申告書と新しい車検証を提出し、
車検証を返却して貰えば完了です。
ナンバープレートの変更がない場合はこれで終了です。
ナンバープレートの変更がある人は、新しいナンバープレートの取り付けがあるので、
もうすこしで手続き完了です。
ナンバープレートの取り外し・返却
ここからはナンバープレートの変更もある人の手順です。
古いナンバープレートをナンバーセンターに返却するので、
車のナンバーを自分で外します。
ナンバープレートを外すなんて普通はいけないこと罪悪感を感じそうですよね…。
特に後ろのナンバーには、封印(取り付けネジに被せている金具)があるので
ドライバーで穴をこじり開けてネジを回します。
封印はためらわず、缶切りみたいにぐりぐりしましょう。
なお、必要な工具は普通のドライバーのみで、ナンバーセンターで貸し出しています。
外したナンバープレートと新しい車検証を持ってナンバーセンターの窓口に返却しましょう。
ナンバープレートの交付・取り付け
ナンバープレートを返却したらそのまま、新しいナンバープレートを購入します。
車検証に記載されたナンバーが交付されるので、新しいネジも一緒に受け取ったら車に装着しましょう。
なお、封印は係員が巡回しているのでその係員に取り付けてもらいます。
ナンバープレートを取り付けたあとは、
封印を装着してもらうことを忘れずにしましょう!
封印がない状態は違反とみなされ、違反点数2点が加点されます。
封印を取り付けには、
車体番号とナンバープレートが新しい車検証に記載された内容と同じであることを確認されます。
車体番号はエンジンルームに刻印されているので、ボンネットを開けて待機するとスムーズです。
封印の取り付けが完了したら、全ての手続きは完了です。
まとめ
今回は、車の住所変更について解説しました。
平日にしか手続きできないことや、車庫証明の取得に手続きと時間がかかるなど、
何も知らない人からすると面倒なように思いますが、
手順をしっかりと踏めば難しいことはなく、特別な知識も必要ありません。
記入して提出する書類についても、
記入することは、住民票の住所と車検証に記載された内容が9割。
残りの1割の内容は記載台の記載例に記されています。
時間の確保が一番難しいところではありますが、
代理依頼する手数料が1万円単位で浮くので、
ぜひ、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。