車を購入したとき、引っ越しをしたときの
クルマの手続きに必ず必要になる車庫証明書。
この記事を見てくださっているということは、
ほとんどの方が陸運局で手続きをするために
車庫証明書を取得しようとしていると思います。
車庫証明書の取得は、車屋さんや行政書士に代理依頼することもできますが
1万円以上の手数料がかかってしまいます。
その一方で、揃えなきゃいけない書類はほとんど変わりません。
誰が警察署で手続きするか?
これだけです。
この記事では、必要な書類とその取得方法から警察署での手続き方法まで
詳しく解説しますのでぜひ参考にしてみてください。
車庫証明とは
車庫証明は正式に「自動車保管場所証明書」といい、
クルマ専用の保管場所(駐車場)があることを証明するもので警察署で発行されます。
車の購入時や、引っ越し、所有者の変更に伴う
陸運局での手続きの際に必要となる書類です。
見たことがないという方は、自分のクルマのダッシュボックス(助手席の膝付近にある収納ボックス)を見てみてください。
車検証と一緒に折り畳みタイプのファイルに閉じられていると思います。
車庫証明の発行までにかかる費用は、住んでいる自治体によって若干変わりますが、
2,500〜3,000円で発行できます。
車庫証明の取得方法
車庫証明の取得方法の大まかな流れはこのとおりです。
- 車専用の駐車場を用意する
- 必要書類を集める
- 警察署で車庫証明の申請をする
- 車庫証明書を受け取る
車庫証明取得の注意点として、警察署で申請してから車庫証明の発行まで約1週間かかるため、余裕を持って計画を立てる必要があります。
また、警察署の窓口は平日の9:00〜17:15しか開いていないので、平日働いている人は休みを取る必要があります。
- 車庫証明は警察署で申請してから1週間かかる
- 警察署の窓口が開いているのは平日の9:00〜17:15の間だけ
- 車庫証明の申請と受け取りで2回警察署に行く必要がある
1. 駐車場の確保
まずは、クルマを駐めるための専用の駐車場を用意しましょう。
自宅に駐車場がある人は大丈夫でしょう。
ただ、他にクルマを所有している場合は、そのクルマ以外にもう1台分駐められるスペースがないと車庫証明を発行してもらえません。
自宅に駐車場がないor持っている車の台数分だけ駐められるスペースがない人は
月極駐車場を契約する必要があります。
駐車場の場所は自宅から半径2km以内と決められているので、その圏内の月極駐車場を契約しましょう。
コインパーキングなどの不特定多数の車が駐車する場所は、専用の駐車場とは認められません。
- 自宅の駐車場で申請する場合は持っているクルマの分の
- 駐車場の場所は自宅から半径2km(道のりの距離ではありません)に用意する
- コインパーキングでは車庫証明を発行できない
2. 必要書類
必要な書類は
- 保管場所使用権原疎明書面(自認書)
- 保管場所使用承諾証明書
- 使用の本拠の位置が確認できる書類
- 自動車保管場所証明申請書(保管場所標章交付申請書)
- 車庫の所在図・配置図
自動車保管場所証明申請書と車庫の所在図・配置図については、警察署で書く書類なので、警察署に行く前に用意する必要はありません。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)と保管場所使用承諾証明書については、持ち家か賃貸/月極駐車場かでどちらか1つを用意すればOKです。
必要書類について、それぞれ解説していきます。
保管場所使用権原疎明書面(自認書)
用意した駐車場が賃貸はなく、持ち家など自分の土地である人はこれを提出します。
賃貸物件や月極駐車場の人は必要ありません。
難しそうなワードが並んでいる書類ですが、要は
「この駐車場は、私の所有物です!」
と事実を申告する書類です。
記載内容もシンプルで、
「駐車場が自分の所有物である」といった一文があり、
それに住所を記入して署名と捺印をするだけのものです。
インターネットでフォーマットが提供されているので印刷して記入しましょう。
保管場所使用権原疎明書面へのリンク@警視庁HP
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kotsu/hokan/syako_tetsuzuki/jidousha_todokede.files/style05.pdf
保管場所使用承諾証明書
賃貸物件や月極駐車場を契約した人、または親や知人など自分以外の人の土地を駐車場とする場合に提出します。
持ち家など自分の土地を駐車場にする人は必要ありません。
保管場所使用承諾証明書とは、
「駐車場の使用権限が借主(使用者)にある」という事実を申告する書類です。
その土地の所有者である貸借人の署名が必要になるので
賃貸や月極駐車場の場合は、大家さんor不動産会社に署名部分の記載を依頼する必要があります。
不動産会社の中には、署名を書いてもらうのに手数料を請求するところもあります。
保管場所使用承諾証明書は賃貸契約書でも代用できます。
保管場所使用承諾証明書は、要するに「駐車場の使用権限が借主(使用者)にある」という同様の文言にその土地の所有者の署名があればいいので、賃貸契約書でも代用できます。
賃貸契約書から「駐車場の使用権限が借主(使用者)にある」という文言と同等の記載があるページとその契約書の署名/捺印がされたページのコピーを用意すればOKです。
使用の本拠の位置が確認できる書類
必ず提出をするものではありません。
住民票と使用の本拠の位置が違う場合に提出が求められます。
使用の本拠の位置とは?
→車の使用者の所在地(拠点)のことを指します。
例えば、単身赴任などで住民票の住所は自宅だけれども、
実際に普段暮らしているのは、単身赴任先の社宅や寮で、
その周辺に駐車場を構える場合はこれにあたります。
これに該当する場合は、
電気やガスなどの公共料金の領収書または、消印付きの郵便物を提出します。
提出しなければならないのでコピーでOKです。
念のために2〜3ヶ月分、2〜3通あると証明としての信頼度が上がるのですんなり手続きできます。
自動車保管場所証明申請書/保管場所標章交付申請書
自動車保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書は別の書類ですが、記入内容は同じです。
どちらも記入内容が同じなので、警察署でもらうのは3枚の複写式になっています。
2枚が自動車保管場所証明申請書の正と副で、1枚が保管場所標章交付申請書です。
インターネットでもフォーマットが提供されていますが、複写式の方が1度の記入で済むので警察署で用意してその場で記入するのがオススメです。
記入内容はこの通りに記入すればOKです。
記入する項目 | 記入する内容 |
車名/型式/車体番号/自動車の大きさ | 車検証の同じ項目の内容 |
自動車の使用の本拠の位置 | クルマの所有者の所在地(拠点) |
自動車の保管場所の位置 | 駐車場の住所 (月極駐車場の場合は駐車スペースの番号も記入) |
申請者 | 住民票の住所/氏名/連絡先(電話番号)/捺印 |
車庫の所在図・配置図
その名の通り駐車場の位置を記したもので、地図を書き込みます。
所在図と配置図で記入欄が分かれています。
インターネットでもフォーマットが提供されているので事前に用意するのかオススメ。
所在図には、
自宅(車の所有者の所在地)、駐車場と実際にその場所にたどり着きやすように、目印となる建物も一緒に描きます。GoogleMapなどの地図を貼り付けてもOK。
また、自宅と駐車場までの矢印とともに距離も記入します。
配置図には、
駐車場の内部とその周辺の道路を描きます。
月極駐車場の場合は、自分の駐車スペースがわかるように区別させましょう。
また、駐車スペースの幅と長さ、周辺道路の幅、駐車場の出入り口の幅を大体でいいので何メートルか書き込みます。
3. 警察署での手続き
自動車保管場所証明申請書/保管場所標章交付申請書以外の必要書類が揃ったら警察署に向かいましょう。
警察署に行くとなると、滅多に行く機会はないでしょうから少し緊張するかもしれません。
先に説明した通り、警察署の窓口が開いているのは平日の平日の9:00〜17:15です。
休日は開いていないので平日勤務の人は有給を取得しないといけないかもしれません。
警察署に向かう際には必要書類の他に印鑑と車検証が必要です。
クルマの購入などでまだ車検証がない人はXXXを持っていきましょう
警察署での手続きの流れはこの通り
- 自動車保管場所証明申請書/保管場所標章交付申請書を用意する
- 車庫証明の申請手数料を支払う
- 必要書類を提出する
- 後日、車庫証明を受け取る
自動車保管場所証明申請書/保管場所標章交付申請書を用意する
警察署に向かったら、自動車保管場所証明申請書/保管場所標章交付申請書の用紙を窓口で受け取りましょう。
自治体にもよりますが、数十円で販売されている自治体もあります。
あとは、持参した車検証をもとにクルマの情報を記入し、使用者の住所を記入するのみでOKです。
車庫証明の申請手数料を支払う
車庫証明に必要な書類が揃ったら
車庫証明書の申請に必要な手数料を支払いましょう。
手数料の支払いは、収入証紙を購入し、申請書に貼り付けることで支払い完了となります。
窓口で、「車庫証明の収入証紙を購入したいのですが」と言えば、自動車保管場所証明申請書に収入証紙を貼り付けてもらえます。
必要書類を提出する
あとは、必要書類とともに車庫証明の発行窓口に提出するだけです。
書類に不備がなければ、そのまま書類を受け取ってもらい。
車庫証明書の受理表を受け取ります。
車庫証明書の発行は申請から1週間近くかかります。
受理表を紛失すると車庫証明書を受け取ることができませんので注意しましょう。
(実際には受け取ることができますが、色々と聞かれて面倒です)
車庫証明の受け取り
受理表に記載された日時以降に再度警察署に出向き車庫証明を受け取ります。
車庫証明書の受け取りは、受理表を提出し、標章代を支払うことで交付してもらえます。
標章代の支払いは車庫証明の申請同様に ほとんどの地域が収入証紙の購入です。
また、車庫証明の証明書の交付は、事前に車庫証明書が作成されていたとしても、
交付日が受理表の日時で記載されているので、交付してもらえません。
(この記事を書いている人は一応問い合わせてみましたが失敗に終わりました…。)
車庫証明を手に入れたら住所変更や移転登録をしよう
さて、車庫証明を無事手に入れました!
とりあえずお疲れさまです。
あとは陸運局での手続きのみです。
引越しにともなうクルマの住所変更(移転登録)は
こちらの記事で解説していますので参考にしてみてください。

まとめ
今回は、クルマの購入時や引っ越しした際に必要となる車庫証明の取得について解説してみました。
業者に代理依頼することもかのうではありますが、その代わりに1万円以上の手数料が取られてしまいます。
そのうえ、必要な書類はたいして変わりません。
委任状が必要かどうか?だけです。
「平日は仕事していてなかなか警察署に出向くことができない!」という人は仕方ないかもしれんませんが、有給を取得できればだれでもできる手続きですので、
是非トライしてみてはいかがでしょうか。